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VIVA守口レディース・アイスホッケークラブ規約

第1章   総則
第1条 本クラブは、VIVA守口レディース・アイスホッケークラブ(チーム名:ジグクラッシャーズ)
(以下クラブとする)と称し、所定のアイスホッケー連盟に登録する。
第2条 クラブ運営は、VIVA守口レディース・アイスホッケークラブ代表者が行う。
第3条 クラブは、守口スポーツプラザ・ビバスケートを本拠地として選手育成・技術向上を図り、スポーツ選手としての知識を養い、アイスホッケーの普及・発展を促進することを目的とする。
第2章   クラブ員規約
第4条 クラブ員は「中学生以上の女子」とする。
第5条 クラブ員は本規約を守ることは勿論、会員相互の人格を尊重し親睦を図り、(財)日本アイスホッケー連盟の定めたアマチュア規定に違反しない者に限る。
第6条 クラブに入会を希望する者は、入会申込書に所定の事項を記入し捺印の上提出し、クラブの承認
を得て入会とする。
第7条 クラブを退会又は都合・事故等により一時休会する場合は、代表者と協議したうえで必要事項を書面にて届け出ることとする。
第8条 クラブ規約及び(財)日本アイスホッケー連盟の定めるアマチュア規定に反し、もしくはクラブの名誉を毀損する言動があった場合、代表者の判断により除名処分にする。尚、当クラブは未成年者を含んだクラブであり、未成年者が飲酒・喫煙等法律で禁止されていることを行った場合、ただちに除名処分にする。成人においても法律で禁止されていることを行った場合、ただちに除名処分にする。
第9条 クラブ活動中においてスタッフの指示に従わず起きた事故、又は不可抗力の事故、物損に関しては、
クラブは一切の責任を負わないものとする。
第10条 クラブ員は、入会に際しスポーツ安全保険に加入しなければならない。
第11条 クラブ員は試合出場時に、クラブの定めたユニフォーム・ストッキングを着用する。
第12条 試合用のクラブ指定色はヘルメットを白色・パンツを紺色とする。
第3章   代表者
第13条 代表者は石岡元とする。
第4章   クラブ費
第14条 入会金はクラブ入会時に定められた金額を支払い、クラブ月会費はクラスによって定められた金額
を支払う。
第15条 クラブ月会費は毎月初回練習日までに支払うこととする。
第16条 クラブ員が病気・怪我及びその他の理由により休会する場合は、維持費として月額5000円を支払うものとする。但し、年間を通じ休会をする場合の維持費についてはこの限りではない。
第17条 クラブ員は連盟登録料、大会の参加料、練習試合、遠征、合宿などの活動における実費を月会費と
別に支払うものとする。
第18条 一旦納入した入会に伴う費用・クラブ月会費・維持費・活動費などは一切返金しない。
第5章   補足
第19条 クラブ員又はクラブ員関係者は、クラブ主催の練習・試合・選手選考及び行事等に関しては、全てクラブ代表者に任せるものとする。
第20条 この会則に定めなき事項については、代表者が解釈判断し決定する。